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日程
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会場
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研修種類
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定員
- 2018年11月12日9:30~17:00
開催終了【開催名:181112_14_秩父】
埼玉県秩父郡
研修室(皆野町)<皆野駅/徒歩3分>6時間研修
講義14--名
第4章・「薬事関連情報・安全対策」に関するご質問 | |
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ご質問 | 登録販売者が一般用医薬品の販売または授与に従事しようとしなくなったときは30日以内に登録販売者の登録の消除を申請しなければならないとあるが、この消除とは、登録販売者としての資格がなくなるということなのか? 再度登録販売者として従事しようとする場合、再度試験を受けなくても再登録が可能なのか? |
回答 | お問い合わせいただいた内容につきましては、所管する薬務課等の判断によって 対処等が異なると考えられます。そのため、弊社にて明確にお答えすることがで きませんので、各都道府県の薬務課に確認して頂きますようお願いいたします。 なお、東京都においては、 「消除しても試験合格は生きている状態なので、再度試験を受けなくても従事登録を行うことができる。ただし、再度従事登録を行う際にも合格通知書は必要なので、消除申請の際に必ず返却してもらうこと。」 との回答をいただいています。 |