受講者からの質問と回答 詳細

  • 日程

  • 会場

  • 研修種類

  • 定員

  • 2014年6月4日10:00~17:45
    開催終了
    【開催名:140604_05_八尾】
    大阪府八尾市
    八尾市文化会館プリズムホール<近鉄八尾駅/徒歩5分>
    6時間研修
    講義05
    --名
第4章・「薬事関連情報・安全対策」に関するご質問
ご質問「相談すること」でいつも解せないのですが、実際に相談に来られたら、自分の判断で服用を継続または中止して良いのか?
回答ご質問にある「自分」がお客様を指しているのか登録販売者であるご自身を指しているのかが判然としませんが、本来、一般用医薬品は「需用者の選択により使用されるもの」ですので、使用に関しては需用者(購入者)が決めます。
つまり、服用の継続や中止は、最終的にはお客様が決めることになります。ただし、この判断をするために、必要な助言(情報提供)を行うのが登録販売者などの専門家です。

ご質問にある「相談すること」は、生活者がその使用の可否(薬を使っても良いかどうか)や使用の継続・中止などについて、専門家である「医師、薬剤師または登録販売者」に相談することによって判断するもので、登録販売者は薬剤師とともに、お客様から相談を受けた場合は適切に情報提供をする義務があります。
一般用医薬品は、その効能・効果や用法・用量においてある程度幅広い層のお客様に対応できるようになっていますが、薬の効き方や注意点はお客様一人ひとりの状態や基礎疾患(持病)などによって変わってきます。このため、登録販売者や薬剤師はお客様から必要な情報を引き出し、専門知識を生かした適切な助言を与えることで、お客様がその医薬品を使用するかどうかなどの判断を手助けしたり、場合によっては受診勧奨を行ったりする必要があります。
これが登録販売者や薬剤師など、医 薬品販売に従事する専門家の役割ということになります。

なお、実際の店頭対応においては、接客をする登録販売者の方の経験・知識量によっては、判断がつきかねる場合もあるかと思います。そうした場合は、積極的に薬剤師の方に判断を仰ぐなども必要でしょう。あくまでも使用者の安全かつ適切な使用に結びつくアドバイスが求められるので、あやふやな根拠による情報提供は避けなくてはなりません。
第4章・「薬事関連情報・安全対策」に関するご質問
ご質問自分の店舗でネット販売する場合、登録販売者はどうしたらいいのか? パソコンの常設が必要になるのか?
回答インターネット販売をする場合、パソコンの常設が必要になります。
ただ、これは「登録販売者はどうしたらいいのか?」というよりも、店舗販売業者(店舗の申請をしている人)がそうした設備を用意することになります。
ご質問者が店舗販売業者であれば、特定販売の届出(店舗販売業の許可の「変更届」など)を提出するほか、店舗内にパソコンを設置し、法令等で定められている内容のホームページ(以下HP)を作成すればネット販売をすることができます。
ただし、実際にネット販売をしている時間には、第一類医薬品であれば薬剤師、第二類医薬品や第三類医薬品であれば薬剤師又は登録販売者が待機し、お客様からの質問について受け答えしたり、お客様が説明内容を理解できたことやそれ以上の質問がないことなどを確認したりする必要があります(注文を 一時的に受け付けるだけの場合は専門家が待機している必要はなく、お客様の状態確認や情報提供は後日行い、情報提供後に商品を発送する)。

ちなみに、情報提供は店舗内で行う必要があり、発送する医薬品は倉庫などに保管しているものではなく、実際に店舗に陳列している商品でなければなりません。
このため、店舗にパソコンの常設が必要になります。なお、HPに掲載した医薬品の情報提供を電話のみで行う場合は、その電話が店舗内にあれば良いことになります。

実際にインターネット販売を行う場合の詳しい方法等につきましては、各都道府県の薬務課などにお問い合わせいただければと思います。